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苦情解決について

たんぽぽ保育所グループでは社会福祉法第82条の趣旨に基づき、利用者や地域の方々から頂いた苦情の解決について、適切な対応を図り、もって施設利用者及び家族の信頼に応えるとともに、福祉サービスの向上に努めてまいります。

苦情解決の方法

第1章 苦情の受け付け

第2章 受け付けた苦情の報告・確認

第3章 話し合い

第4章 公表

第1章 苦情の受け付け

苦情は直接または書面にて随時受け付けます。また第三者委員にも直接の申し出ることもできます。

第2章 受け付けた苦情の報告・確認

苦情受付担当者は苦情解決責任者に報告いたします。また、苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除いて、第三者委員にも報告します。

第3章 話し合い

苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努めます。 その際、苦情申出人又は苦情解決責任者は、必要により第三者委員の助言および立ち合いによる話し合いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち合いによる話し合いは、苦情内容の確認並びに解決策の調整及び助言を行うものとします。

第4章 公表

頂いた苦情の解決結果を年度ごとに公表します。