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地域情報

感染症を患ったときの登園許可証について

保護者各位

乳幼児が集団で生活する認可保育園・認証保育所・認定保育室・家庭福祉員宅などの保育施設においては、感染症が流行しやすく、また、抵抗力も免疫力も低い乳幼児が感染症にり患した場合は、生命の危険につながる恐れがあります。これを予防するためには、医師から「登園許可」を得ることが大切であり、そのためには、「登園許可証」の提出が必要となります。

下記の表に沿って医師の診断と登校・登園許可を得てください。

1、医師が記入した登校・登園許可証が必要な感染症

病名登校・登園停止期間
麻疹(はしか)解熱後、3日を経過するまで
風疹(三日はしか)発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)・帯状疱疹(※1)すべての発疹がかさぶたになるまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺の腫れが消失するまで
インフルエンザ解熱後、2日を経過するまで(※2)
百日咳特有の咳が消失するまで
結核感染の恐れがなくなるまで
咽頭結膜熱(プール熱)主症状が消失した後2日を経過するまで
流行性角結膜炎(はやり目)感染力が極めて強いので医師の判断がでるまで
急性出血性結膜炎医師の判断がでるまで
腸管出血性感染症(O-157)感染力が極めて強いので医師の判断がでるまで
髄膜炎菌性髄膜炎感染の恐れがなくなるまで

※1 第2種伝染病の対象ではない。

※2 抗インフルエンザ薬を投与した場合、解熱後3日を経過するまで。

2、医師の登校・登園許可がでた上で保護者が記入した許可証が必要な感染症

病名登校・登園停止期間
手足口病症状が改善し全身状態が良好
溶連菌感染症治療開始後24時間経過し、全身状態が良好
伝染性紅斑(りんご病)全身状態が良好
感染性胃腸炎医師の診断がでるまで
ヘルパンギーナ(夏風邪)全身状態が良好
マイコプラズマ肺炎症状が改善し全身状態が良好
RS感染症症状が改善し全身状態が良好

3、どちらも必要がない感染症(ただし医師の判断を受けてから登校・登園してください)

病名登校・登園停止期間
伝染性膿痂疹(とびひ)ガーゼなど通気性のよいもので覆うことが望ましい
伝染性軟属腫(水いぼ) 
頭じらみ医師の診断を受け、スミスリンシャンプー・パウダー等で駆除する
※突発性発疹・不明発疹症・川崎病については全身状態が良好であれば登校・登園は可能ですが、医師の診断を受けてから登校・登園してください。

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