地域情報
感染症を患ったときの登園許可証について
保護者各位
乳幼児が集団で生活する認可保育園・認証保育所・認定保育室・家庭福祉員宅などの保育施設においては、感染症が流行しやすく、また、抵抗力も免疫力も低い乳幼児が感染症にり患した場合は、生命の危険につながる恐れがあります。これを予防するためには、医師から「登園許可」を得ることが大切であり、そのためには、「登園許可証」の提出が必要となります。
下記の表に沿って医師の診断と登校・登園許可を得てください。
1、医師が記入した登校・登園許可証が必要な感染症
病名 | 登校・登園停止期間 |
---|---|
麻疹(はしか) | 解熱後、3日を経過するまで |
風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう)・帯状疱疹(※1) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺の腫れが消失するまで |
インフルエンザ | 解熱後、2日を経過するまで(※2) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで |
結核 | 感染の恐れがなくなるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主症状が消失した後2日を経過するまで |
流行性角結膜炎(はやり目) | 感染力が極めて強いので医師の判断がでるまで |
急性出血性結膜炎 | 医師の判断がでるまで |
腸管出血性感染症(O-157) | 感染力が極めて強いので医師の判断がでるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染の恐れがなくなるまで |
※1 第2種伝染病の対象ではない。
※2 抗インフルエンザ薬を投与した場合、解熱後3日を経過するまで。
2、医師の登校・登園許可がでた上で保護者が記入した許可証が必要な感染症
病名 | 登校・登園停止期間 |
---|---|
手足口病 | 症状が改善し全身状態が良好 |
溶連菌感染症 | 治療開始後24時間経過し、全身状態が良好 |
伝染性紅斑(りんご病) | 全身状態が良好 |
感染性胃腸炎 | 医師の診断がでるまで |
ヘルパンギーナ(夏風邪) | 全身状態が良好 |
マイコプラズマ肺炎 | 症状が改善し全身状態が良好 |
RS感染症 | 症状が改善し全身状態が良好 |
3、どちらも必要がない感染症(ただし医師の判断を受けてから登校・登園してください)
病名 | 登校・登園停止期間 |
---|---|
伝染性膿痂疹(とびひ) | ガーゼなど通気性のよいもので覆うことが望ましい |
伝染性軟属腫(水いぼ) | |
頭じらみ | 医師の診断を受け、スミスリンシャンプー・パウダー等で駆除する |
※突発性発疹・不明発疹症・川崎病については全身状態が良好であれば登校・登園は可能ですが、医師の診断を受けてから登校・登園してください。
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